常時50人以上の労働者を使用する場合、事業者は「ストレスチェック」を年に1回、定期的に行う義務があります。(50人未満の場合は努力義務)
ストレスチェック制度は、メンタルヘルスケアの中でも「一次予防」に該当し、メンタルヘルス不調になることを未然に防止することを目的としています。
ストレスチェックによって従業員にストレス状態を把握してもらい、高ストレス状態に置かれているなど、メンタルヘルス不調の兆候がある場合は、産業医の指導も受けながら必要な対処を行うことが求められます。
それでは、ストレスチェックを事業場内で実施する際に、それぞれの担当者はどういった役割を果たせばいいのでしょうか? 各担当者別に、行うべきことを紹介していきます。
ストレスチェック制度の実施手順のおさらい
ストレスチェック制度の各担当者の役目
「事業者」が果たすべき役割
「実務担当者」が果たすべき役割
「実施者」が果たすべき役割
「実施事務従事者」が果たすべき役割
全ての担当者に求められるもの
まとめ
ストレスチェック制度の実施手順
メンタルヘルス管理に最も重要な「ストレスチェック制度」の活用ですが、ストレスチェックの流れは以下のようになっています。
ストレスチェックの流れ
ストレスチェックは大きく2つの流れに分かれており、まず従業員のストレス状態を把握するためのチェックが行われます。
- ストレスチェック導入前の準備
- 質問表の配布と記入
- 社員のストレス状況評価と医師の面接指導の必要性判断
- ストレスチェックを受けた社員に結果をフィードバックする
高ストレス者への面接指導
従業員のストレス状態を把握した後には、ストレスが高い社員への面接と指導が以下の流れで実施されます。
- ストレスチェック結果を見た従業員本人から面接の要望を受ける
- 担当の産業医による面接指導の実施
- 医師からストレスチェック制度責任者に改善措置の要否と内容をヒアリング
- 高ストレス改善のための措置の実施
また、職場環境の分析を行う「集団分析」については、努力義務となっています。
ストレスチェック制度の各担当者の役割
ストレスチェック制度においては、担当別に果たすべき役割が異なります。各担当者はストレスチェック制度の実施中にしっかりと連携を取りながら、職場のメンタルヘルス改善を共通目標として前進しなければいけません。
ここでは、以下の担当者別にストレスチェック制度で果たすべき役割を紹介します。
- 事業者
- 実務担当者
- 実施者
- 実施事務従事者
「事業者」が果たすべき役割
事業者はストレスチェック制度においても事業所内でトップの立場です。制度の実施責任があり、方針を決定するという責務があります。また、ストレスチェックを行うために、事業場内の労働衛生管理体制などを整備し、実施者などを選定する必要があります。
事業者は、ストレスチェック制度について特に理解が必要です。「一次予防」としての役割だけではなく、従業員のストレスの改善につながるような職場改善を行い、健康職場を目指す事業経営の一環と認識しておく必要があります。
「実務担当者」が果たすべき役割
実務担当者は、事業者によって選定された実施の管理責任者です。事業者が打ち出した方針に従って、ストレスチェック制度の実施計画を策定します。
また、実施に際して管理・監督を行い、進行状況を見ながら全体を取りまとめる立場になります。事業者との連携が特に重要な立場であり、それぞれの担当者と事業者をつなぐ役目もあります。
ストレスチェックに関わる個人情報は扱わない立場であり、「実施事務従事者」と違って、従業員の人事権を有する者でも担うことができます。
「実施者」が果たすべき役割
ストレスチェック制度においては、実施者は限定されています。以下のメンバーのみが実施することが可能です。
- 医師(研修を受けた歯科医師も)
- 保健師
- 看護師
- 精神保健福祉士(もしくは公認心理士)
実施者は、メンタルヘルスに関する専門的知識を有している立場であるため、事業者から専門家としての意見を求められることもあります。
実施者は、個人情報保護(プライバシー保護)に関する守秘義務が課せられており、対応した法律によって厳しく取り締まわれています。
- 医師:刑法
- 保健師、看護師:保健師助産師看護師法
- 精神保健福祉士:精神保健福祉法
「実施事務従事者」が果たすべき役割
実施者の指示に従って、ストレスチェックを実施する際の事務的な活動を行う事になります。例えば、労働者へのストレスチェックの実施連絡などが該当します。
労働者の個人情報に触れる機会があるため、検査を受ける労働者に対して直接的に人事権がある人は従事が禁じられており、従業員の直属上司はもちろん、人事課長や人事担当スタッフも事務に従事してはいけません。
実務事務従事者にも守秘義務が課せられますが、刑法等による罰則はありません。ただし、民事訴訟によって損害賠償責任を問われる可能性もあるので、注意が必要です。
全ての担当者に求められるもの
ストレスチェック制度は、事業者としては行う義務や責任がありますが、労働者には受検義務はありません。
したがって、強制的にストレスチェックを受けさせることはもちろん、上司に対して部下に受検するよう働きかける行動も控えなければなりません。労働者の意思を尊重することを忘れないようにしましょう。
プライバシー保護を徹底する旨を伝えるなど、労働者にとって「ストレスチェックは安心して受けられる」ということを理解してもらいましょう。
また、ストレスチェックはあくまで「一次予防(未然防止)」が目的であり、メンタルヘルス不調者を見つけ出すことが目的ではないことを認識しておくことが重要です。
ストレスチェックの結果は本人のみが知ることであり、本人からの申し出がない限り医師からの面接指導は行えません。ストレッサーとなりやすい直属の上司への情報流出がないように、徹底したプライバシー保護に努めなければいけません。
まとめ:ストレスチェックの実務
メンタルヘルスにおいて最も重要である「一次予防」。メンタルヘルス不調を防ぐためには、従業員自身が現状を理解し、できればセルフケアによって対応できることが望ましいでしょう。
ストレスチェックを受けても、全ての高ストレス者が医師との面談を求めてくるとは限りません。普段から従業員の状態を確認し、「一次予防」に対する意識を拡める意味でも、ラインによるケアといった働きかけも意識しましょう。